
・引き継ぎなしで退職するリスクを知りたい
・退職時にトラブルを起こしたくない…
こんなお悩みを解決します!
本記事の内容
・退職代行は引き継ぎなしで退職できるのか
・引き継ぎなしで退職する4つのリスク
・引き継ぎについては退職代行使用のタイミングが重要
・安心安全に使用できる退職代行業者3選
せっかくお金を払って退職代行を使用するなら、できるだけ手間を減らしたいですよね。
本記事をご覧のあなたは『引き継ぎは絶対必要?』という疑問を持たれているはずです。
先に結論を言うと、引き継ぎに法律上の義務はないですが、心身の状態的に可能であれば引き継ぎはやっておくべきです。
理由は、円滑な退職ができない以外にも金銭的なリスクがあるからです。
本記事ではそのリスクを深堀りし、あなたが退職代行使用後に後悔しないためにも現実的な内容をお伝えしていきます。
本記事を読めば『退職代行使用の際に引き継ぎをすべき理由』が明確になります!

◆目次◆
退職代行を使用し引き継ぎなしで退職可能?
まず、退職代行使用時に引き継ぎなしで退職できるかについて3つ解説していきます。
・引き継ぎは法律上の義務はないので可能ではある
・しかしできるだけ引き継ぎはやっておくべき
・引き継ぎは退職代行業者のサポート範囲外
引き継ぎに法律上の義務はないので可能
繰り返しですが、引き継ぎに法律上の義務はないので引き継ぎなしでの退職は可能です。
もう少し深掘りすると、民法では下記のように『退職の自由』が認められています。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
また、労働者には有給消化の権利がありますので、退職代行業者が会社へ連絡した日から2週間有給消化すれば出社せずとも退職できます。
もし有給が2週間残っていなくても欠勤扱いで対応できますよ。

しかしできるだけ引き継ぎはやっておくべき
法律上の義務はない一方、就業規則で「退職の際は引き継ぎを行うこと」のような規定がある会社もあります。
このような規定がある会社では「よし分かった、引き継ぎなしでOK!」とはならないでしょう。
加えて、下記のように多くの厄介なリスクがあります。(詳細は後ほど解説)
・損害賠償請求を受けるリスク
・会社から交渉を受けるリスク
・退職金が減額または不支給となるリスク
・親に連絡されるリスク
なので心身の状態的に可能なのであれば、手書きでもExcelでも何でもいいので引き継ぎは行うべきです。
出社して引き継ぐワケではありませんし、全てのやり取りには業者が入るのでご安心下さい。

引き継ぎは退職代行業者のサポート範囲外
念のためお伝えしておくと、業者はあなたが作成した引き継ぎ書を会社に渡すだけです。
業者が会社へ直接引き継ぎを行ってくれるワケではありません。
あなたが作成した引き継ぎ書を基に社内の方に説明してくれるワケでもありません。
なので、社内の方がきっちり分かるような引き継ぎ書を作成するのが望ましいです。
適当に作成すると何度も会社から質問を受けるので、渾身の引き継ぎ書を作成して1発で終わらせてしまいましょう!

引き継ぎなしで退職する4つのリスク
ここでは引き継ぎなしで退職する4つのリスクを順番に解説していきます。
・損害賠償請求を受けるリスク
・会社から交渉を受けるリスク
・退職金が減額または不支給となるリスク
・親に連絡されるリスク
※【補足】引き継ぎなしによる懲戒解雇は心配不要
損害賠償請求を受けるリスク
結論、過去退職代行により損害賠償請求に至ったケースはないのですが、引き継ぎをしないとこのリスクは0とはいえません。
例えば、得意先から案件を受注していることを知りながら引き継ぎをしなかった場合、取引解消や会社の信頼度低下、売上や利益の消失など会社へ損害を与えることになります。
要するに、あなたしか知らない情報を徹底的になくす必要があります。
詳細は以下記事で詳しく解説しておりますので、ご参照下さい!
会社から交渉を受けるリスク
引き継ぎをしないで退職する場合、「引き継ぎだけはしてくれ…」や「退職日をもう少し先延ばしにして欲しい…」など交渉を受ける可能性があります。
各取引先によって取引条件も違うでしょうし、あなたが取引先とどんな話しをして案件の進捗はどんな状況なのか上司や同僚は全て把握していないでしょう。
そのような状況では社内はもちろん取引先に迷惑をかける可能性があるので、上司も必死になって交渉してくることが予想できます。
こうした交渉を防ぐためにも引き継ぎはすべきだといえます。
退職金が減額または不支給となるリスク
前提として、下記のように退職金は就業規則に記載するよう定められています。
第九章 就業規則
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
(中略)
退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
引用元:e-Gov|労働基準法第89条
つまり、退職金は会社独自のルールである就業規則によって定められているのです。
例えば「退職の際に引き継ぎを行わなければ退職金を減額する(または不支給とする)」のような規定があれば退職金は減額または不支給となるでしょう。
あなたの勤続年数にもよりますが、退職金は〇十万円という金額を受け取れる可能性があるのでぜひしっかり受け取れるようにして下さいね!
親に連絡されるリスク
これめちゃくちゃ嫌ですよね…。「あなた何してるの?!早く会社に行って頭下げてきなさい!」とかいわれたらもう最悪ですよね。
でも緊急の案件が発生し、あなたしか知らない情報がある状況であなたと連絡が繋がらない場合は緊急連絡先である親御様へ連絡がいく可能性も0とはいえません。
退職代行がスタートするとあなたは自分に連絡しないで欲しいと会社への伝達を依頼するはずですし、業者は本人に連絡しないよう会社に伝えます。
このように引き継ぎをしないと厄介なリスクが多くあります。
退職代行の使用が親や転職先にバレるリスクが気になる方は、以下記事をご参照下さい!
【補足】引き継ぎなしによる懲戒解雇は心配不要
引き継ぎをしないと懲戒解雇になるのでは…?と疑問を持たれている方も多いでしょう。
結論、引き継ぎなしによる懲戒解雇については心配不要です。
懲戒処分とは下記のようなことを意味します。
懲戒処分とは、一定組織内において秩序維持のために科せられる制裁や、特別の監督関係または身分関係にある者に対し一定の義務違反を理由として科する制裁をいう。
寛大な懲戒処分である順に、戒告、減給、出勤停止、降格、論旨解雇、懲戒解雇である。
引用元:Wikipediaより抜粋の上、微修正
簡単にいうと、組織の秩序を保つために就業規則違反をした労働者に課す制裁・罰則のことで、懲戒処分の中でも1番重い処分のことを指します。
また、懲戒解雇になる可能性が高いケースは具体的には下記のようなケースです。
・会社の名誉を傷つける犯罪行為(横領・社内の機密情報の流出など犯罪行為全般)
・経歴詐称(学歴、年齢、社歴など)
・長期間の無断欠勤(一般的には就業規則で"2週間以上"と定めている企業が多い)
・度を越えたパワハラやセクハラ(恐喝や強制わいせつなど)
・懲戒処分を何度も繰り返す
つまり、引き継ぎをしなかかっただけで懲戒解雇ほどの重い処分を受ける可能性はありません。
以下記事では懲戒解雇の概要や懲戒処分との違いなど詳しく解説していますので、ご興味ある方はご参照下さい!
引き継ぎについては退職代行使用のタイミングが重要
ここでお伝えしたいのは、うつ病になってしまうなど引き継ぎができなくなる状況になる前に退職代行を使用すべきだということです。
これまで述べてきたように引き継ぎをしないことによるリスクは多くあるため、ぶっちゃけ引き継ぎは必ずすべきです。
中には「退職代行=甘え」だと思い込んでしまい一歩踏み出せず、業者に依頼する前に精神病にかかり後悔したという声がネット上で散見されました。
あなたの勤務先がブラック企業で、甘えではなく退職代行業者を使うべきケースはあります。
後になって後悔しないよう、業者への依頼のタイミングは見極めて下さいね。
「退職代行=甘え」だと感じてしまっている方は、以下記事をご参照下さい!

総まとめ:可能な範囲で引き継ぎはやりましょう!
繰り返しですが、引き継ぎをせずに退職することはリスクがありますので、可能な範囲でやるべきです。
そして引き継ぎができなくなるくらい追い込まれる前に、退職代行を使用して下さいね。
あなたを退職代行検討まで追い込んだのはブラック勤務先でしょう。
人生は一度切りです。苦しいムダな時間をなくすためにもご自身の心身と相談しながらご検討進めて下さい。
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